カウンセリング職業倫理 その2

IMG_4862前回に続き カウンセリング職業倫理について

その2 守秘義務です。

カウンセリングでは来談・相談にいらっしゃる方をクライアントと

いいます。そしてクライアントの話を聴き、心理教育またクライアントの有益となる

療法、技法を用いてクライアントの問題解決また課題目標に向けてカウンセリングを提供するものをカウンセラーといいます。

前回の多重関係のところでもお話しましたが

契約により決められた 場所と時間の枠のなかでカウンセリングはおこなわれます。

繰り返しお伝えしています。カウンセリングは日常会話とは違います。

 

カウンセリングのなかでクライアントが話されましたこと

カウンセラーは他言してはいけません。

ただ例外があります。

○クライアントの生命危機に関わる場合

○カウンセリングが機能していないとカウンセラーが判断しスーパーヴィジョンを

受ける場合。しかしこの場合は実名ではなく個人が特定できない表現を用いて行われます。

○事例検討会や学会発表においてクライアントの了解を得てなおかつ個人が特定できない表現を用いて行われます。

守秘義務というものをしっかり共有して

クライアントの有益をもとに安心で安全な枠のなかで

カウンセリングは有効に機能してゆきます。

 

では次回はインフォームドコンセントについてお話します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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